相続をするときに負債がある場合は、資産も負債も放棄するということができます。通常放棄については3ヶ月以内といわれています。相続を知ったときからですから、3ヶ月間いろいろ考えることができるのです。財産の調査をして資産がどれくらい、負債がどれくらいということがわかって、相続するか、放棄するかを決めればよいのです。3ヶ月以内に決まればいいですが財産が多い場合などは決めかねないときもあります。そのときは家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申請します。裁判所が認めれば何度でも伸長できます。
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